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名古屋地方裁判所 平成7年(ワ)2103号 判決 1996年12月18日

原告

破産者中部データ機器株式会社破産管財人

林光佑

被告

株式会社百五銀行

右代表者代表取締役

川喜田貞久

右訴訟代理人弁護士

岡力

被告補助参加人

株式会社東海銀行

右代表者代表取締役

西垣覚

右訴訟代理人弁護士

楠田堯爾

加藤知明

田中穰

魚住直人

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用(補助参加によって生じた分を含む。)は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告に対し、一五三五万円及びこれに対する平成七年六月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  主張

一  請求原因

1  中部データ機器株式会社(以下「破産者」という。)は、平成七年二月一三日午後一時、名古屋地方裁判所において破産宣告を受け、原告が破産管財人に選任された。

2  破産者は、平成七年一月三〇日、被告(上前津支店)との間で普通預金契約を締結して普通預金口座(口座番号〇二三・七二五七四、以下「本件口座」という。)を開設し、翌三一日午後二時四五分、補助参加人(上前津支店)から本件口座へ一五三五万円を振込送金して預金した(以下「本件預金」という。)。

3  よって、原告は、被告に対し、本件預金の払戻請求として一五三五万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成七年六月一五日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実中本件口座が開設された事実は認め、その余の事実は否認。

三  抗弁

(被告)

1 被告は、補助参加人から、請求原因2記載の振込について、破産者の支払手形決済のため取り消す旨の連絡を受け、なお、右取消について破産者が同意した旨を補助参加人から伝えられたので、平成七年一月三一日午後四時ころ、右振込取消の手続を行った。これによって本件預金は消滅した。

2 仮に、右振込の取消について破産者の同意がなかったとしても、補助参加人としては、当座預金取引契約上の善管義務として、右契約の本旨に反しない範囲において臨機の必要な措置をとり得るものと解すべきであるところ、補助参加人は、被告への破産者の右資金の移動が、資金管理の過誤と推察できる状況であったから、破産者の手形不渡事故回避のため、その資金の取戻しの措置を講じたのは当然であり、また破産者に対して再三にわたる照会を行ったのに、経理担当者に連絡が取れないとの理由で明確な対応がなされない状況のもと、金融機関である補助参加人が、緊急やむを得ない処置として、被告への振込取消の手続をとって手形不渡を回避したのは、前記当座預金取引契約上の善管義務に照らし、前記の振込委任の本旨に反しないものというべきであり、したがって、右振込取消は有効といわなければならない。

3 補助参加人は、右振込取消によって取り戻した破産者の資金一五三五万円のうち、一一五一万円を手形決済資金に充て、残額三八四万円は破産者の普通預金に組入れているので、仮に、原告の本訴請求が認められる場合は、被告は、原告に対し、右残額について不当利得の返還請求権を有することになるから、平成八年一〇月三〇日の本件口頭弁論期日において、右対当額をもって本訴請求債権と相殺する旨の意思表示をした。

(補助参加人)

1 本件預金にかかる資金は、次のとおり、組戻しにより補助参加人に返送され、破産者の支払手形の決済等に充てられた。

すなわち、破産者は、補助参加人との間で当座預金取引及び普通預金取引を行っていたところ、平成七年一月三一日、破産者の当座預金残高が、当日決済すべき支払手形合計額に不足していたので、同日午後、補助参加人の担当者が再三にわたって破産者に電話連絡をとっていた。しかし、破産者側は、担当者と連絡が取れないとの回答に終始していた。そして同日午後三時前ころ、補助参加人の破産者の普通預金口座から一五三五万円が払い戻されて、被告の本件口座へ振込送金がなされた。他方、破産者の当座預金残高の不足額は一〇〇〇万円以上であったので、補助参加人は、破産者の資金管理の過誤と推測し、破産者に電話で問い合わせたが、相変わらず担当者と連絡が取れないとの応答であったため、補助参加人担当者は、時間的な制約も考慮し、電話の応対に出ていた破産者の経理事務担当社員の後藤純子に被告からの組戻しを行うことの了解を得たうえ、同日午後四時過ぎころ、組戻しの手続を行い、そのころ、被告から補助参加人の本支店仮受口に組戻金一五三五万円が入金された。そしてなお、補助参加人担当者から破産者に連絡をとり、応対に出た社員に普通預金から当座預金に振り替えることの了解を得たうえ、同日五時前後ころ、前記の一五三五万円が破産者の普通預金口座へ、そして、その内一一五一万円が破産者の当座預金口座へ振り替えられて、手形決済資金に充てられた。

右のとおり、本件預金にかかる資金の組戻しの依頼は、破産者の経理責任者によって明示的になされたものではなく、組戻手続を勧める補助参加人からの問い合わせに対し、経理責任者ではない経理事務担当社員の後藤が、これを了解する旨を回答したものであるところ、本件のように手形不渡による倒産の危険が切迫していた緊急事態のもとにおいては、このような経理担当社員にも、組戻しの承諾権限を認めるべきである。

また、本件においては、実際には、破産者の経理責任者で組戻等について承諾権限を有する日比野佳余子係長と下林直人主任が在席しており、補助参加人から再三にわたって問い合わせの電話が入っていることを後藤から伝えられておりながら、これを黙殺して、その対応を後藤に任せていたのであるから、後藤は黙示的に組戻しの承諾権限を与えられたものというべきである。

なお、右と同様に、普通預金口座から当座預金口座への振替えについても、応対に出た社員に承諾権限を認めるべきである。

2 仮に、後藤に組戻承諾の権限を認めることができないとしても、補助参加人は、破産者との当座預金取引契約に基づく善管注意義務を果たすため、破産者にとって致命的な不利益をもたらす恐れのある手形不渡を回避すべく、破産者の経理責任者との連絡について最大限の努力を尽くし、なお経理事務担当者の後藤の了解を得たうえ、緊急やむを得ない措置として、前記組戻しを行ったものであり、これに対して、破産者の経理責任者の日比野係長らは、補助参加人が手形不渡を警告して再三にわたって問い合わせをしたのにこれを無視し、居留守を決めこんで放置したもので、これらの事情に照らせば、原告が右組戻しの無効を主張することは、取引における信義誠実の原則に反するものというべきであって許されない。また、これと同様の理由で、前記の普通預金口座から当座預金口座への振替えについても、その無効を主張することは許されない。

四  抗弁に対する認否

1  被告の抗弁1及び2の振込取消の有効性並びに3の相殺の主張は、いずれも争う。

2  補助参加人の抗弁1の組戻し及び振替えについて、後藤や応対に出た社員(これは、補助参加人らからの再三にわたる電話に辟易した後藤が、杉浦との名前を語って応対したものである。)に承諾権限があるとの主張事実及び同人が組戻しや振替えに同意したとの事実は否認する。

同2の信義則違反との主張は争う。破産者は、平成七年一月下旬、破産手続に入ることを内部で決定し、それに備えて財産の保全を図ることを目的として本件口座を開設したものである。ところが、補助参加人は、一方的に破産者の資金操作のミスと決めつけ、資金不足に対して金融機関が当座取引契約上求められる注意的な連絡または伝達の域を越えて、行き過ぎた介入行為をしたものである。破産者としては、事業の閉鎖にあたっては、その事情を厳に秘匿しなければならないことは当然であって、金融機関に対し手形を不渡りにすることを説明すべき信義則上の義務を負うものではない。

第三  判断

一  請求原因1の事実及び同2の事実中本件口座が開設された事実は、当事者間に争いがない。

二  右当事者間に争いがない事実に証拠(甲一ないし五、乙一の1ないし8、二の1ないし3、三、四、丙一ないし一九、証人後藤純子、同河本英一、同仲勅男、同角町寛、同三好光明)及び弁論の全趣旨を併せると以下の諸事実を認めることができる。

1  破産者は、OA機器の販売やゲーム機の販売等を行っていたが、経営不振により、代表者の河本英一らは平成七年一月末ころ破産手続に入ることを決定した。そして、河本は、同月三一日支払分の手形の不渡りを覚悟し、経理部の責任者である日比野佳余子係長及び下林直人主任にこの意向を伝えて、破産の準備に着手させた。日比野係長と下林主任は、このような河本の命を受けて、現状の資金を確保するため、同月三〇日、従来取引関係のなかった被告に本件口座を開設し、本件預金を振込送金する直前の段階では、五八〇〇万円余の残高を預金し、同口座からの各種税金の納付や総合振込の依頼を行っていた。

破産者のこうした破産準備の作業は内密に進められ、日比野係長及び下林主任のもとで経理及び総務の仕事に従事していた後藤ら一般社員には、同年二月一日の朝礼までこうした事業閉鎖の事情は伝えられておらず、補助参加人や被告ら部外者に対しても、当然ながら秘匿されていた。

2  補助参加人は、従来、破産者と当座預金取引及び普通預金取引を行っていたが、同年一月三一日、破産者の当座預金残高が、当日決済すべき支払手形三通合計一一七九万円余に不足するため、同日午後一時四五分ころ、補助参加人担当者から、この旨を破産者に電話で連絡した。当日、破産者の事務所には日比野係長及び下林主任が出勤していたが、後藤ら一般社員は、右両名から、各所からの問い合わせに対しては、社長も誰も不在で分からないと答えるように指示を受けていたため、右の電話連絡に応対した社員もそのように答えた。

その後、補助参加人の為替担当の角町支店長代理及び当座預金担当の栗田支店長代理が、総合振込の資金不足や当座預金残高の不足を伝え、責任者か社長に大至急連絡をとるよう督促する電話を再三かけたが、後藤はそのつど、責任者らは外出中でまだ連絡が取れない旨返答した。

3  同日午後三時ころ、補助参加人の破産者の普通預金口座から一五三五万円が払い戻され、被告の本件口座に振込送金され、本件預金がなされた。

角町や栗田らは、補助参加人における破産者の当座預金が一〇〇〇万円以上の資金不足になっている状況下で、普通預金にあった資金のうち一五三五万円もが払い戻されて他行の普通預金口座(本件口座)に振込送金されたこと等から、破産者の資金操作の過誤との疑いを抱き、被告の担当者に問い合わせをして、本件預金が他の決済に充てられる予定はないことを確認したり、破産者の親会社にあたる日本データ機器株式会社に問い合わせをするなど、破産者の手形不渡の発生を回避するための努力を続けた。

4  角町は、同日午後四時前ころ破産者に電話をしたが、後藤はそれまでと同様の返事を繰り返した。そこで、角町は、後藤に対し、破産者の資金操作の間違いと思われるが、このままでは不渡りになって大変なことになり、時間的な制約もあるので、被告に振込送金した資金を組戻す手続をしてよいかと尋ね、なお必要書類は翌日提供してくれるよう申し向けたところ、後藤は「分かりました、お願いします。」などと返答をした。

5  同日午後四時ころ、角町は、被告担当者に破産者の了解が得られた旨を連絡したうえ、補助参加人から被告に対し一五三五万円の組戻依頼電文を発信した。被告は、予め補助参加人から組戻しの打診を受け、本件預金の被振込人である破産者に電話で問い合わせていたが、担当者不在との回答で意思確認ができなかったところ、補助参加人からの右の連絡に接して組戻しに応じることを決め、そのころ、被告から補助参加人の「本支店仮受口」に組戻金一五三五万円が入金された。

6  補助参加人の三好事務統括次長は、これと相前後して破産者に電話をし、経理責任者か社長に大至急連絡をとるよう督促するとともに、破産者の当座預金残高が不足しているので、普通預金から当座預金へ一一五一万円を振り替えることの了解を求め、なお同日午後四時半ころ、再度電話をかけて、便宜扱いで当座預金へ一一五一万円を振り替えること、翌日にでも届出印を持参されたいことを伝えた。これに対して、電話に応対をした杉浦と名乗る女性社員は「はい、お願いします。」などと答えた。

その後、補助参加人は、破産者の普通預金口座に振り替えた前記の組戻金から一一五一万円を破産者の当座預金口座に振り替えた。

7  右のように、同日午後、補助参加人の担当者ら及び被告の担当者から、破産者に対し、当座預金残高の不足による不渡りの危険を伝え、本件預金の組戻しを勧め、担当者への連絡を督促する等の電話が再三にわたってかけられ、破産者側では後藤がこれに対応していたが、その間、破産者の事務所には経理の責任者で振込資金の組戻しや、預金口座の振替え等について決定権限を有する日比野係長が下林主任とともに出勤していた。そして、後藤は、右のような電話がかかっていることを日比野係長や下林主任に伝えていたが、同人らはこれに対して格別指示を与えることもなく、聞流すという対応をしていた。

8  後藤は、前記のとおり、担当者が不在であるとの返答を繰り返していたが、再三にわたってかけられてくる電話に辟易する気分で、三好事務統括次長からの電話に対しては杉浦社員の名を語って応対する始末であった。(なお、証人後藤は、本件預金にかかる資金の組戻しや当座預金口座への振替えを承諾するような返答をした事実はない旨供述するが、その間のやり取りを述べる証人角町及び同三好の各証言並びに丙一八、一九号証の同人らの各供述記載と対比し、また後藤の右のような応対の姿勢に照らせば、同人が繰返しかかってくる切迫した様子の電話に対し、「はい、分かりました。お願いします。」などという、相手にとっては承諾と受け止められる受け答えをしてやり過ごしていたことは容易に推認できることというべきである。)

三  そこで、前項認定の諸事実をもとに、被告及び補助参加人の抗弁について検討する。

1  被告の抗弁1の主張は、被告から補助参加人に対する本件預金にかかる資金の移動が、振込取消の手続によったことを前提とするものであるところ、証拠(丙八、九、証人角町、同仲)によれば、被告から補助参加人への右の資金の移動は、振込手続に瑕疵があった場合などに、振込銀行の一方的意思によって行われる「振込取消」の手続によるものではなく、振込依頼人の事情により、その意思によって、一旦取り組んだ為替取引を撤回する「組戻し」の手続によって行われたものと認められるから、右の主張はその前提を欠くというべきである。

2  次に、補助参加人の抗弁1の主張は、本件の具体的事情のもとにおいては、破産者の組織上組戻しや振替えについて決定ないし承諾権限が与えられていない後藤にもこれを認めるべきであり、また黙示的に右の権限が与えられたものと解すべきであるというのであるが、補助参加人の主張にかかる諸事情を考慮に入れてみても、後藤に右承諾等の権限を認めるのは困難であり、また、後藤が、破産者の経理部門に所属する社員であるといっても、経理事務について重要な決定権を有すべき立場にはなく、資金の組戻しや振替えの承諾権限をもたないことは、角町及び三好らも認識していたのであって、そのことは、同人らの供述に照らして明らかであるから、黙示的な授権を認めることもできない。したがって、補助参加人の右の抗弁も採用することができない。

3  しかしながら、前認定の本件の事実経過に鑑みると、原告が、本件預金にかかる資金の被告から補助参加人への組戻しについて、その無効を主張するのは、次のとおり信義に反するものといわなければならない。

すなわち、顧客と当座預金取引を行っている金融機関において、顧客の当座預金の決済資金が不足して不渡事故となりかねない状況を知った場合、可能な限りこれを顧客に連絡し、不測の不渡り事故の発生を回避するべく取りはからうことは、これが顧客の意思または利益に反すべき事情があるなどの特段の事情がない限り、一般に当座預金取引契約の趣旨に沿うべきものと解されるところ、前述のとおり、破産者の破産準備の作業が隠密裡に進められていたこともあって、補助参加人及び被告は、破産者の企図する特異な事情を知り得なかったこと、そして、補助参加人においては、破産者の普通預金中に、当座預金残高の不足分を補填できるだけの資金があったのに、これが他行の、しかも必ずしも他の決済資金に充てる目的があるとも見られない普通預金に送金されて、手形不渡事故発生の危険性が現実化したことから、これが破産者の資金操作の過誤によるものと推測したこともやむを得ない状況であったこと、一方、被告においても、本件口座の預金残高は、本件預金の資金が振込送金される前の時点において、前記のように、五八〇〇万円余の多額の残高があり、同口座からの税金の納付や総合振込の依頼を受けてもいたことから、破産者の破産手続準備の動きを予期することができず、したがって、その資金移動の特別な目的を推知することも困難な事情にあって、補助参加人からの組戻しの連絡に対して、破産者自身の組戻しの意向を疑うべき状況にはなかったこと、そして、補助参加人及び被告が行った破産者に対する問い合わせや働きかけの経過は前認定のとおりであって、破産者の不測の事態を回避するため、月末の繁忙を極める状況の中で、担当者らの真剣な努力が傾けられたこと(なお、補助参加人と破産者の間には、右各預金取引以外に貸付等の関係はなく、右組戻しが補助参加人自身の債権確保を目的として行われた等の事情は認められない。)、これに対し、破産者においても、補助参加人及び被告による破産者の不渡り回避のための右のような動きは、再三にわたる問い合わせ等の電話に応対していた後藤によって、経理の責任者である日比野係長及び下林主任らに伝えられており、同人らにとっても、補助参加人らの問い合わせや働きかけの趣旨が、不渡りの回避を目的としていることのみならず、そのために補助参加人から被告へ移動した資金の組戻しが図られていることについても、補助参加人及び被告の双方から破産者に対して問い合わせがなされた経緯等からして、容易に推知し得る情況にあったこと、日比野係長及び下林主任はこうした情況の推移に対しても、後藤に対し格別の指示を与えたり、あるいは自ら行動に出るなどすることなく、事態が推移していくのにまかせていたこと、補助参加人及び被告は、こうした破産者側の対応ぶりから、破産者に本件預金にかかる資金を組戻して不渡りを回避する通常の意思があることを疑わず、これに信頼して右組戻しの手続を行ったものであること、これらの諸事情を総合して勘案してみると、原告が、破産者の内部に存する特別かつ秘密の事情をもとに右組戻しの無効を主張し、本件預金がなお存在するとしてその払戻しを請求することは、取引における信義に反するものであって、許されないというべきである。

確かに、破産手続の準備活動が、隠密裡の作業を必要とする側面があることは理解に難くないが、そうした破産者側に存する一方的な事情をもって、取引相手の信頼によって形成される法律関係の効果を否定し、それによる不測の不利益を相手方に帰せしめることが相当でないことは明らかというべきであろう。

右のとおりであるから、補助参加人の抗弁2の主張は理由がある。

第四  結論

そうすると、原告の本訴請求は、その余の点について検討するまでもなく理由がないから棄却する。

(裁判官中村直文)

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